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【トラブルが起こる前に確認しておきたい、中国での商標権について】

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ビッグメゾンが上海でランウェイを開催したことや、日本国内のセレクトショップ業態が中国進出を果たすなど…隆盛を続ける中国のファッションシーン。
 
日本から現地ファッションウィーク期中の合同展示会等へ参加するブランドはいまだ増え続けています。

今後、より拡大する中国市場において避けては通れないのが中国国内における商標権。
 
最近ではsupremeの商標をめぐる一連の騒動や、過去にはAppleでもトラブルが起こりました。
» 参考記事:【Supremeシュプリームイタリア】中国から事実上の撤退へ!?
» 参考動画:中国と日本【商標登録】の違いについて

本記事の内容

  • 【ここが違う】中国と日本の商標登録
  • 中国の商標の適用範囲はどこまで?【香港・マカオは含まれる?】

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【ここが違う】中国と日本の商標登録

中国商標

日本と中国の商標登録の違いという観点において細かい部分の違いは数多くありますが、日本の場合以下の規定が存在します。
 
商標法 第4条1項19号(他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもつて 使用をする商標)他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
 
この条文は、海外のみで周知であれば国内では知られていなくても無効にできる、そしてその商標を得た商品が類似でなくとも無効にできるといった点が重要です。

もう少しかみ砕いた言い方をしますと、日本国内においては海外で周知された商標を先に出願されても無効にできる可能性は比較的高いということになります。

しかし中国国内では、上記条文に該当する規定が現在では存在しません。

つまり、中国国内での周知状況に限らず、またはそれら本来の商品やサービスでなくとも先に中国で商標を出願・登録されてしまうと後から無効にするのは極めて難しく、裁判を起こしても取り返すのは困難となります。
 
もちろん、現在保有している相手から商標を買い取ることもできなくはありませんがそれ相応の時間や費用が発生することは言うまでもありません。

中国の商標の適用範囲はどこまで?【香港・マカオは含まれる?】

中国商標

当たり前のことではありますが、商標権が保護の適用を受ける国・地域は、商標が登録された国・地域に限定されます。

香港及びマカオも“中国”という一つの国ではあります。しかし、現在の中国は“一国二制度”という制度を統治方法として定めているため商標権に関してもそれぞれの法律が適用されます。
 
つまり中国における商標権は中国本土でのみ適用対象で、香港、マカオにおける商標権はそれぞれ別途申請が必要となります。

また中国での商標出願は、中国国内で、申請資格を有した法人のみ可能。日本国内から申請するには現地の資格人(代理人)を通して行う必要があるといったことも踏まえておかなければなりません。

本格展開する前に商標を既に取得されていた というケースも珍しくありません。最近では日本国内でのシェア率がそれほど高くないブランドでも同様のケースが確認されています。

少しの可能性であれ、将来的に展開を考えているのであれば、まずはじめに自社ブランドの商標出願を行うことが最善策だと考えます。

本サイトを運営している株式会社KMTTOKYO【中国法人名:弥陀商贸(上海)有限公司 -KMT INC.-】は商標の取得代行も行っております。下記のサイトよりお気軽にお問い合わせください。
https://ilovekmtinc.com/

弊社代表の兒玉と『中国と日本【商標登録】の違いについて』解説している動画になります

石本 遥路

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